設立目的

名護市及びその周辺地域の有する文化的、社会的、経済的特性を生かし、国内外の観光客誘致支援等を行うことにより、名護市の観光振興を図り、もって地域経済活性化及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

役目

国際観光地「名護市」の発展は、国内外から多くの皆様に愛され来訪していただくことにあります。 そのための観光情報の発信が私ども協会の仕事であります。
常に皆様の立場に立って受け入れサービスなどに意を配し、常に皆様の立場に立って通念を通して最新の情報を提供するためホームページを全面リニューアル致しました。 ぜひ隅々までご覧いただき、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いと存じます。
今後も魅力あるホームページを目指し職員一丸となり努力する所存でありますので、皆様の絶大なるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

団体沿革

昭和36年1月 名護町観光協会設立
昭和39年5月 社団法人化
昭和45年8月 市制施行に伴い社団法人名護市観光協会に改名
昭和48年6月 解散
昭和54年2月 名護市観光協会再発足
平成4年11月 設立30周年記念式典挙行
平成6年8月 財団法人化
平成13年9月 設立40周年記念式典挙行
平成23年10月 設立50周年記念式典挙行
平成25年4月 公益財団法人としてスタート

事業内容

本公益財団法人事業内容は以下のとおり。

  1. 観光施設の整備及び運営に関すること
  2. 観光開発のための調査研究および実施計画の策定に関すること
  3. 地方公共団体等の所有する観光、レクリエーション施設等の管理運営業務に関すること
  4. 地方公共団体等の実施する観光関連事業に関すること
  5. 観光事業の指導者育成に関すること
  6. 観光情報の収集および提供に関すること
  7. 国・県・市等関係機関へ政策提言すること
  8. 観光客の誘致宣伝に関すること
  9. 観光関係団体との連携及び協調に関する事
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

財務情報

役員及び評議員の報酬等支給について

役員とは、理事及び監事をいう。
評議員とは、定款第11条に基づき置かれるものをいう。  

(報酬等の支給)  

定款第13条、第28条のとおり役員、評議員は、無報酬とする。ただし、役員、評議員が会議に出席したときは、交通費を支給することができる。監事が、監査に従事する場合は日当を支給することができる。ただし、市の会計管理者はその限りではない。

賛助会員制度

公益財団法人名護市観光協会は、賛助会員の皆様からお納め頂いた賛助会費などにより運営する組織です。より多くの客に名護市へお越し頂き、そのお客様が来て良かった、また来たいと思って頂ける観光地にするためにはまだまだ多くの課題があります。
より多くの賛助会員の皆様の支えがなければそれらの課題に取り組むことは不可能と言えます。是非皆様のご協力をお願い申し上げます。

アクセス

住所 〒905-0017 沖縄県名護市大中1-19-24 名護市産業支援センター1F
TEL 0980-53-7755
FAX 0980-52-1797

自動車でお越しの場合

一般道路 那覇空港から国道58号線を北上し約2時間
高速道路 那覇空港から那覇インターチェンジ~高速道路北上し約1時間30分

バスでお越しの場合

20番・名護西線
約3時間
那覇バスターミナル~牧港~北谷~嘉手納~伊良皆~恩納~名護バスターミナル
21番・名護東線
約2時間
具志川バ・Xターミナル~石川~金武~宜野座~名護バスターミナル
77番名護東(辺野古)線
約3時間30分
那覇バスターミナル~国際通り・久茂地~伊佐~普天間~コザ~安慶名~石川~宜野座~辺野古~二見入口~世富慶~名護バスターミナル
111番・高速バス
約1時間30分
那覇空港~那覇バスターミナル~国場~沖縄自動車道~名護バスターミナル
※運賃及び運行時間はこちら
120番・名護西空港線
約3時間
那覇空港~那覇バスターミナル~国際通り・久茂地~20番と同じルート~名護バスターミナル